最終更新日:2021/01/18
「年収から天引きされる税金って、どうしてこんなに多いの?」「副業を始めたけれど、確定申告はどうすればいい?」という疑問を持っていませんか?
収入が上がったのに、税金も上がってしまい結局手取りが増えていなければ、仕事へのモチベーションも下がってしまいますよね。
この記事では、年収別の税金や節税方法、副業をしている人は収入がいくらになったら確定申告をすべきか、などをまとめました。
さらに「税金面や扶養控除制度の面を考慮すると一番得をする世帯年収は何か」についても考察しています。
最後まで読んでいただけば、あなたの年収にかかる税金や、世帯年収をいくらに抑えるべきかなどが分かるでしょう。
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1.一番得する年収はどれ?年収にかかる税金や手取り額一覧
年収の手取り額は、おおむね「年収×0.8」だといわれていますが、年収が高くなるほど税率は上がっていくため、先述の計算式より手取りの割合が少なくなっていきます。
実際の手取り額の一覧表を見てみましょう。
【手取り額一覧表|年収~5,000万まで】
年収 (給与) |
健康保険料(円) | 厚生年金 保険料(円) |
雇用保険料(円) | 所得税(円) | 住民税(円) | 手取り金額(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
年収 100万円 |
61,404 | 96,624 | 3,000 | 0 | 5,000 | 833,972 |
年収 200万円 |
118,620 | 186,660 | 6,000 | 26,900 | 60,200 | 1,601,620 |
年収 300万円 |
181,428 | 285,480 | 9,000 | 54,300 | 113,800 | 2,355,992 |
年収 400万円 |
237,252 | 373,320 | 12,000 | 84,500 | 173,100 | 3,119,828 |
年収 500万円 |
286,092 | 450,180 | 15,000 | 138,100 | 240,200 | 3,870,428 |
年収 600万円 |
348,900 | 549,000 | 18,000 | 203,000 | 303,800 | 4,577,300 |
年収 700万円 |
411,696 | 647,820 | 21,000 | 306,600 | 371,300 | 5,241,584 |
年収 800万円 |
474,504 | 680,760 | 24,000 | 470,100 | 451,500 | 5,899,136 |
年収 900万円 |
523,344 | 680,760 | 27,000 | 653,500 | 541,200 | 6,574,196 |
年収 1,000万円 |
579,168 | 680,760 | 30,000 | 845,800 | 635,500 | 7,228,772 |
年収 2,000万円 |
969,936 | 680,760 | 60,000 | 377,5100 | 1,593,300 | 12,920,904 |
年収 5,000万円 |
969,936 | 680,760 | 150,000 | 16,352,300 | 4,629,800 | 27,217,204 |
(参照:年収別手取り金額一覧|酒井会計事務所)
上記のように、年収2,000万円以上の富裕層になれば、手取りが半分近くになってしまうことが分かります。
また「住民税」「所得税」は収入が大きくなるにつれ、税負担割合も大幅に増えるようになっています。
なお、上記は介護保険料を支払っていない独身者の一例となっており、扶養家族がいる場合など、本人の状況によって手取り金額は異なりますのでご注意ください。
2.もっと税金について知ろう!税金の種類と計算方法
お給料から毎月天引きされている税金類ですが、その値はどのように求められているのでしょうか。
この章では、税金の種類や計算方法を解説します。
代表的な税金は「所得税」と「住民税」
サラリーマン(ビジネスパーソン)の所得にかかる税金は、下記の2種類です。
- 所得税…個人の所得にかかる税
- 住民税…自分が住んでいる自治体に支払う税金。都道府県に対して支払う「都道府県民税」、市町村に対して支払う「市町村民税」がある
なお、税金は、給料の総支給額である「収入」に対してかかるのではなく、 収入から「給与所得控除」「所得控除」などを差し引いた「課税所得」に対してかかります。
税金計算の仕方を解説
ここでは実際に、年収300万円のサラリーマン(ビジネスパーソン)を例にして、所得税と住民税を計算してみましょう。
まずは、収入から経費や控除額を差し引いた「課税所得」を求めます。
課税所得の計算
課税所得を求めるために、まずはサラリーマン(ビジネスパーソン)の必要経費として控除される「給与所得控除」を確認しましょう。
給与所得控除の計算
給与所得控除額の計算には、以下の表を使います。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
---|---|
1,625,000円まで | 550,000円 |
1,625,001円から1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円から3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円から8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
(参照:No.1410 給与所得控除|国税庁)
例えば、年収300万円の場合、給与所得控除は下記の通りです。
300万円×30%+80,000円=980,000円
これで、給与所得控除の額は分かりました。
次は、「所得控除」について確認していきます。
所得控除の計算
「所得控除」の代表的なものとしては、以下が挙げられます。
- 基礎控除(一般的に48万円)…年収2,400万円以上になると控除額は減っていき、2,500万円を超えると0になる
- 配偶者控除(一般的に38万円)…納税者本人に、配偶者(結婚している夫婦の一方)がいる場合に受けられる控除。控除を受けるためには配偶者本人の年収制限などがある。また、配偶者の年齢などにより控除額は変動する
- 社会保険料控除(その時に支払った社会保険料の金額)…納税者本人、もしくは配偶者や親族の社会保険料を支払った時に受けることができる
所得控除には色々種類がありますが、どのサラリーマン(ビジネスパーソン)でも適用となる項目は 「基礎控除」と「社会保険料控除」です。
社会保険料控除は、新人のサラリーマン(ビジネスパーソン)を例に出せば、厚生年金・国民年金、健康保険料合わせて、およそ3万円を毎月支払います。
賞与を年2回と仮定すると、3万円×14回(賞与からも社会保険料は引かれる)で、年間約42万円が社会保険料控除の対象です。
つまり上記の新人サラリーマン(ビジネスパーソン)の場合、下記の金額が所得控除額となります。
基礎控除48万円+社会保険料控除42万円=90万円
※扶養している家族がいる・生命保険に入っている等の理由により、所得控除額はこれより大きくなる可能性があります
課税所得額の計算
ここまでくれば、課税所得額を求めることが可能です。
年収300万円の場合の課税所得額は「300万円-98万円(給与所得控除)-90万円(所得控除)=112万円」です。
所得税の計算
課税所得の金額に応じて、所得税の税率が以下のように定められています。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
この表にあてはめると、「112万円×5%-0円」となり、年収300万円の場合の所得税の金額は、56,000円です(控除の内容などにより上下しますので、あくまで一例です)。
住民税の計算
住民税を求めるためには、所得税の時と同じように、まずは課税所得を求めます。
住民税の課税所得の計算にあたり、基礎控除額や扶養控除額など「人的控除」と呼ばれるものは、所得税と控除金額が異なっていることに注意しなければなりません。(参照:人的控除の差と調整控除の計算方法|諏訪市)
ここでは、扶養家族のいないサラリーマン(ビジネスパーソン)を例として計算しますが、より詳しく住民税について知りたい方は、各自治体の住民税のホームページなどで調べてみると良いでしょう。
さて、住民税の金額は、全国の地域ごとで固定金額が決まっている「均等割」と、課税所得額と税率によって決まる「所得割」との合計額です。
【住民税の計算方法】(一般的な場合)
課税所得額 × 住民税所得割10%(市町村民税6% + 道府県民税4%)+ 住民税均等割(約5,500円前後)
したがって、年収300万円のときの平均的な住民税は、以下のように算出しましょう。
【年収300万円のときの住民税(一例)】
課税所得117万円 × 10% + 5,500円
⇒ 約12万円
尚、上記の計算はあくまで一例のため「扶養家族がいるか」「山林所得や不動産所得があるか」などによって金額は変動します。
具体的にご自身の年収を確認したい方は「税金の計算ツール」を利用したり、下記のサイトを参考にして最寄の税務署に問い合わせをすると良いでしょう。
3.副業を始めたら税金の確定申告は必要?
収入アップのために副業を開始したものの「副業を開始したら確定申告はどうしたら良いのだろう」と悩む人は多いです。
この章では、サラリーマン(ビジネスパーソン)が副業を始めた場合、確定申告はどうすれば良いかを解説します。
20万円以下なら税務署への申告は不要
副業を始めた場合は、月々の収入が16,000円を超えるようになったら確定申告が必要だと考えておきましょう。
なぜなら、国税庁の「給与所得者で確定申告が必要な人」において、下記のように定められているからです。
- 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
- 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
上記のように、年間の副業収入が20万円を超えた場合は確定申告が必要ですが、それ以下の場合は不要です。
ただし、住民税の申告は必要なので、確定申告が不要の場合も、地域の自治体に住民税の届出をすることは忘れないようにしましょう。
サラリーマン(ビジネスパーソン)でも年収によっては確定申告が必要
会社勤めサラリーマン(ビジネスパーソン)であっても、確定申告が必要になることがあります。
どうしてかというと、年収が2,000万円以上の場合は年末調整が行われなかったり、2ヶ所以上から給与を貰っている場合は正しい納税額が計算されないからです。
サラリーマン(ビジネスパーソン)であっても、下記の項目に該当する場合は確定申告が必要です。
【サラリーマン(ビジネスパーソン)で確定申告が必要になる場合】
- 給与年収が2,000万円を超えている
- 1年の途中で退職して年内に再就職をせず、会社で確定申告が行われていない
- 副業の所得が20万円を超えている
- 2カ所以上から給与を貰っている
- 不動産を売却した
- 親などから110万円を超える贈与を受けた
- FXで利益が出た
- 投資信託を売約した
- 受け取った満期保険金から支払保険料総額および特別控除50万円を差し引いた金額が40万円を超える場合
このように、サラリーマン(ビジネスパーソン)であっても、確定申告が必要になるケースはあるので注意しましょう。
4.扶養家族がいる場合の注意点と一番得な世帯年収を考察
扶養家族がいる場合「扶養控除」などにより税金面で優遇されます。
しかし反面、扶養家族がアルバイトを始めた時は、注意をしなければなりません。
その理由は、扶養を外れた場合、世帯の税金が大幅に増える可能性があるからです。
この章では、扶養家族がいる場合に気にしておくポイントを紹介します。
配偶者控除には2種類の控除がある
結婚して妻(もしくは夫)を自分の収入で養っている場合は節税が可能です。
なぜなら、「配偶者控除」か「配偶者特別控除」を受けることができるからです。
「国税庁」によれば配偶者の年間合計所得金額が48万円以下なら配偶者控除、年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であれば、配偶者特別控除を受けることができます。
なお、納税者本人の税金が900万円を越えると年収に応じて控除額は減って行きます。
1,000万円を超える場合は配偶者控除と配偶者特別控除は受けられないので注意が必要です。
より詳しい条件や具体的な控除額を確認したい方は、下記のサイトをご覧になると良いでしょう。
子供がアルバイトを始めたら「扶養控除」の枠を出ないように注意
子供がアルバイトを始めた場合、毎月の収入が高額であるようなら注意をしなければなりません。
なぜなら、子供が扶養を外れてしまい、親の税金が増える可能性があるからです。
家族を扶養に入れることができる条件は下記の通りです。
条件を満たさない場合は、扶養から外れることになります。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
(引用:No.1180 扶養控除|国税庁)
子供がアルバイトを始めたら、収入は毎月8万円以内に抑えてもらうほうが税金の面では安心といえるでしょう。
結局「一番得する年収」とは?
納税者の収入が高い場合、配偶者控除や配偶者特別控除が受けられないことが分かりました。
他にも、一定の収入を超えると「児童手当が貰えない」「高校無償化の対象にならない」というデメリットが出てきます。
扶養控除やさまざまな手当てを視野に入れると、得をする年収は「年収590万円未満」が一つの目安といえるでしょう。
なぜなら、下記のように税制面や子育て補助の面でメリットが大きいからです。
- 児童手当をもらうことができる
- 年収600万円以下なら子供の医療費が無料になるケースが多い(自治体による)
- 配偶者控除・配偶者特別控除の制度を利用できる
- 高校授業料が実質無料になる
- 所得税の税率がそれほど高くない
なお、2019年の「国民生活基礎調査」によると世帯年収の平均は約550万円でした。
そのため世帯年収が600万円近くあれば、節約をすれば子育てをしながら生活していくことも十分可能といえるでしょう。
5.手取りを減らさないためには節税も大切
手取りを減らさない方法の一つに「節税」があります。
ここでは、代表的な節税の方法をご紹介します。
会社員でも実践可能な節税方法はたくさんある
会社員でも節税できる方法は、扶養控除を受ける以外にもたくさんあります。
サラリーマン(ビジネスパーソン)でも可能な節税対策例は下記の通りです。
ふるさと納税 | 国各地の自治体へ寄付をすることで、寄付金の控除を受けることができる制度 |
---|---|
住宅ローン控除 | マイホームを新築・購した人が、10年にわたって受けられる減税措置 |
生命保険料控除 | 生命保険を支払っている場合、一定額を控除することができる |
地震保険料控除 | 地震保険を支払っている場合、一定額を控除することができる |
医療費控除 | 自分や家族の医療費を10万円を超えて支払った場合、一定額まで控除される |
セルフメディケーション税制 | 一般用医薬品などを購入した際、購入費用について所得控除を受けることができる(医療費控除との選択適用) |
寡婦控除・寡夫控除 | 配偶者と離婚もしくは死別した場合に受けられる控除 |
特定支出控除 | 給与所得者の仕事に必要だと認められた経費(通勤費、転居費、研修費など)が、ある一定額を超えた場合に受けられる |
雑損控除や災害減免法による税金の軽減・免除 | 災害や盗難にあった時に受けることができる控除 |
上場株式等の売買損失を配当所得と相殺する | 株取引で損をしたときに配当所得と相殺をすることが可能 |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済や確定拠出年金の掛金を支払っている場合に適用可能な控除 |
上記のうち、住宅ローン控除・生命保険料控除・地震保険料控除は、多くの会社が年末調整で対応してくれるので、知っている人も多いでしょう。
しかしそれ以外は、節税をするためには自分で確定申告をしなければいけない場合が多いです。
そのため、「株取引をしている」「医療費が高額になった」「医薬品をたくさん購入した」という場合などは、控除の対象になるか調べてみることをおすすめします。
フリーランスの場合は意外なものも経費に充てられる
自営業やフリーランスの人は、経費を多く計上するのが「節税の王道」です。
どうしてかというと、所得を減らすことができるからです。
仕事関係で出費をしたときのレシートや領収書は、確定申告のときまで大切に保管するようにしましょう。
また、意外ですが在宅で仕事をしている場合「家賃・水道光熱費・通信費」の一部も経費にできる場合が多いです。
自宅のどのくらいの面積を仕事に利用して、水道光熱費の何%を仕事に利用しているかによって経費に充てられる金額は変わりますが、3~4割程度を経費に充てる人が多い傾向にあります。
在宅で仕事をしている場合は、家賃や水道光熱費の領収書あるいは明細書も取っておくようにしましょう。
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税金について調べると奥が深く、節税対策になることも分かりました。
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資格講座数 | 約18個(2020年11月現在) |
受けられる講座 |
|
公式サイト | https://www.foresight.jp/ |
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まとめ
年収の手取り額は、おおむね「年収×0.8」だといわれていますが、年収が高くなるほど税率は上がっていきます。
代表的な税金は下記の二つです。
- 所得税…個人の所得にかかる税
- 住民税…自分が住んでいる自治体に支払う税金。都道府県に対して支払う「都道府県民税」、市町村に対して支払う「市町村民税」がある
副業をしている場合、20万円以下なら確定申告は不要ですが、住民税の申告は忘れないようにしましょう。
なお、サラリーマン(ビジネスパーソン)でも、収入が2,000万円を超える場合などは確定申告が必要です。
節税および控除のポイントは下記の通りです。
- 配偶者控除には「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の2種類があり、納税者の年収が1,000万円を超える場合は配偶者控除と配偶者特別控除は受けることができない
- 子供がアルバイトを始めたら「扶養控除」の枠を出ないように注意
- 年収が590万円未満だと税金・手当等の面では得をする
- 会社員でも「ふるさと納税」や「セルフメディケーション税制」などで節税可能
- 在宅で仕事をするフリーランスの場合、家賃・水道光熱費・通信費の一部も経費にできるケースが多い
なお、税金についてより詳しく勉強をしたい方は「フォーサイト」の「簿記通信講座」を受講することをおすすめします。
この記事が、年収と税金について詳しく知りたい方の参考になれば幸いです。
【参考サイト】
- 個人住民税|東京都主税局
- 住民税額の計算|足立区
- 市県民税(個人住民税)の計算方法|みやま市
- 確定申告しなくて大丈夫?副業の年間所得が20万円以下だったケース|アセットONLINE
- 退職した人の確定申告 退職金の税金が確定申告で戻ってくる場合とは|経理CMPASS
- サラリーマンの確定申告|副業で所得20万円を超えた人は申告を|経理CMPASS
- 満期保険金を受け取ったら確定申告は必要? ペナルティーを受けないために知っておきたいこと|フィナンシャルフィールド
- 児童手当Q&A1|内閣府
- 私立高校授業料実質無償化|文部科学省
- サラリーマンが実践できる10の節税術|経理COMPASS
- はじめての節税 〜会社員・フリーランスのための正しい税金対策〜|マネコミ!
- フリーランスは家賃を経費にできる?知って得する節税対策|フューチャリズム
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