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防火管理者資格とは、 建物や工作物などの防火管理や予防、消火活動などを行う責任者になるための資格です。
防火管理者は一定以上の規模の建物や工作物に配置しなければならないと定められており、必要に迫られて取得する場合が多いです。
「どんな資格なの?」
「どうやれば取れるの?」
いざ、防火管理者の資格を取ろうとしても、あまり身近な資格ではないため、知らないことは多いですよね。
本記事では防火管理者について、 資格の種類や取得方法、資格要件などを解説していきます。
この記事を読めば、防火管理者がどのような資格なのか詳しく知ることができますよ。
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1.防火管理者資格について
まずは防火管理者資格について、以下の3つを解説していきます。
それぞれ見ていきましょう。
防火管理者は防火管理の責任者
防火管理者は、 一定以上の規模の防火対象物(建物・工作物)の防火上の管理や予防、消火活動などを行う責任者になるための資格です。
消防法では、一定以上の規模の防火対象物であれば、防火管理者を必ず選任しなければならないと定められています。
例えば、防火対象物である、映画館や病院、小学校などといった場所では、防火管理者が必要になるので、管理者に任命したい人に対し、資格取得を指示するのです。
防火対象物は「甲種防火対象物」と「乙種防火対象物」に分けられる
防火管理者が必要な建物である、防火対象物は、「甲種防火対象物」と「乙種防火対象物」と2つに分類されます。
例えば、防火対象物の種類(映画館、飲食店、病院など)によって面積と収容人数の条件が異なるのです。
それぞれ、下記の条件が設定されています。
建物収容人数 | 建物面積 | |
---|---|---|
甲種防火対象物 |
|
|
乙種防火対象物 |
|
|
防火管理者の種類は「甲種」と「乙種」の2つ
防火管理者にも、甲種と乙種の2種類があり、選任が必要な防火対象物が異なります。
甲種には制限がなく、 すべての防火対象物で防火管理者として選任されることが可能です。
しかし、乙種は以下の通り、 防火対象物の用途と収容人数に応じて選任できない場合が定められています。
防火対象物の用途 | 収容人数 | 乙種防火管理者に選任できる条件 |
---|---|---|
救護施設、乳児院、認知症グループホームなどの 自力避難困難者が入所する社会福祉施設等 |
10人以上 | できない |
劇場、飲食店、物品販売店、旅館、病院などの 不特定の人が出入りする建物等 |
30人以上 |
|
共同住宅、学校、工場、事務所などの特定の人が 出入りする建物等 |
50人以上 |
|
一定規模以上の新築工事中(電気工事中等)の 建築物又は建造中(進水後で艤装中)の旅客船 |
50人以上 | できない |
防火対象物の用途と収容人数の条件が定められているのは、防火対象物の用途や規模によって必要となる防火管理が異なるからです。
防火対象物の規模が大きければ大きいほど、集まる人も多くなるため、火災が発生した時の被害が大きくなります。
そのため、面積が広く、収容人数が多い防火対象物ほど、防火管理者を選任することで厳重に防火対策をする必要があるのです。
防火対象物の指定建物
防火対象物には、「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」の2つにわけられ、それぞれ該当の建物が異なります。
特定防火対象物とは、「 多数のものが出入りするものと政令で定められているもの」のことです。
例えば、以下のような建物が特定対象物として指定されています。
特定防火対象物
- 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
- 公会堂又は集会場
- キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
- 遊技場又はダンスホール
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条 第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
- 待合、料理店その他これらに類するもの
- 飲食店
- 旅館、ホテル又は宿泊所
- 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
- 病院、診療所又は助産所
- 幼稚園、特別支援学校
- 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
また、「非特定防火対象物」とは以下のような建物が指定されています。
非特定防火対象物
- 寄宿舎、下宿又は共同住宅
- 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの
- 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
- 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
- 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
- 工場又は作業場
- 映画スタジオ又はテレビスタジオ
- 自動車車庫又は駐車場
- 飛行機又は回転翼航空機の格納庫
- 倉庫
- 文化財保護法(昭和二十五年 法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建築物
(引用:総務省消防庁|2.防火対象物)
2.防火管理者資格の取得方法と資格要件
防火管理者資格を取得するには、 以下の4つの資格要件のいずれかを満たしている必要があります。
それぞれ見ていきましょう。
要件1.講習を受講して試験に合格すること
防火管理者資格を取得するための第一の方法は、 防火管理者講習を受講して効果測定試験に合格することです。
防火管理者講習は、都道府県知事や、市町村の消防長、総務大臣登録講習期間(日本防火・防災協会)が行うこととされています。
講習を受けるにも受講資格があり、「 中学校卒業程度以上で日本語を理解できる」のが条件です。
防火管理者講習は以下の3種類あります。
講習の種類 | 概要 |
---|---|
甲種防火管理新規講習 | 甲種防火管理者として選任されることができる資格を取得するための講習 |
乙種防火管理講習 | 乙種防火管理者として選任されることができる資格を取得するための講習 |
甲種防火管理再講習 | 一定の防火対象物(特定用途、収容人員300人以上)において、甲種防火管理者として選任されている方が受ける講習 |
講習を受けて、試験に合格する必要があるので、合格に向けた勉強が必要になってきます。
要件2.一定の学歴と1年以上の実務経験があること
防火管理者資格は「 大学、短期大学、高等専門学校で防災に関する学科や課程を修めて卒業したもので、1年以上防火管理の実務経験を有する」者でも取得可能です。
この条件を満たしていると、防火管理者講習試験が免除されます。
ただし、防火管理講習修了証に代えて学歴証明書や実務経験がある証明書が必要なうえ、それが受理される条件は自治体によって異なります。
学歴と実務経験がある人は、自分が条件を満たしているか各自治体の消防署に確認が必要です。
要件3.消防職員の経験がある
防火管理者資格を取得するための第三の方法は、 消防職員であることがあげられます。
この場合、市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に1年以上あったことが条件です。
こちらも、消防職員であった証明が必要なうえ、それが受理される条件は自治体によって異なります。
要件4.一定の学識経験を有すること
一定の学識経験をもっていても、防火管理者は取得できます。
以下の9つの項目のいずれかを満たしていることが条件です。
学識経験の条件
- 市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に1年以上あった者
- 労働安全衛生法第11条第1項に規定する安全管理者として選任された者
- 防火対象物点検資格者講習の課程を修了し、免状の交付を受けているもの
- 危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けているもの
- 鉱山保安法第22条第3項の規定により保安管理者又は保安統括者として選任された者
- 国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、1年以上管理的又は監督的な職にあった者
- 警察官又はこれに準ずる警察職員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者
- 建築主事又は一級建築士の資格を有する者で、1年以上防火管理の実務経験を有するもの
- 市町村の消防団員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者
(参考:東京消防庁)
防火管理者資格を取得したいときは、当てはまる学識をもっていないか確認してからにしましょう。
3.防火管理者資格の講習について
防火管理者資格は、防火管理者資格講習を受けて試験に合格することが一番取得しやすい方法です。
ここでは、防火管理者資格講習について以下の3つを解説していきます。
それぞれ見ていきましょう。
講習の時間・内容・ 受講料
講習の時間と内容は、以下のように講習の種類ごとに異なっています。
講習の種類 | 講習時間 | 内容 |
---|---|---|
甲種新規講習 | 約10時間 (2日間講習) |
防火管理の意義及び制度、火気管理、施設・設備の維持管理、 防火管理に係る訓練及び教育、防火管理に係る消防計画など |
乙種講習 | 約5時間 (1日講習) |
上記の講習事項のうち、基礎的な知識及び技能 |
甲種再講習 | 約2時間 (半日講習) |
最近の法令改正概要、火災事例研究 |
また、受講料は以下の通り講習ごとに異なります。
講習の種類 | 受講料 |
---|---|
甲種新規講習 | 7,500円 |
乙種講習 | 6,500円 |
甲種再講習 | 6,500円 |
講習の場所
防火管理者講習は全国一律に行われるわけではなく、都道府県ごとに行われます。
そのため、 防火管理者講習の実施場所も各都道府県ごとに異なるので注意してください。
ちなみに、東京都と大阪府の防火管理者講習の実施場所は下記です(2019年1月時点)。
東京都の防火管理資格講習
実施場所 | 住所 |
---|---|
試験講習場(消防技術試験講習場) | 東京都千代田区外神田4-14-4 |
立川防災館(立川都民防災教育センター) | 東京都立川市泉町1156-1 |
本所防災館(本所都民防災教育センター) | 東京都墨田区横川4-6-6 |
大阪府の防火管理資格講習
実施場所 | 住所 |
---|---|
大阪市消防局高度専門教育訓練センター | 大阪府東大阪市三島2丁目5番43号 |
大阪市消防局 | 大阪市西区九条南1丁目12番54号 |
大阪市立西区民センター | 大阪市西区北堀江4丁目2番7号 |
大阪市消防局生野分室(生野図書館1階) | 大阪市生野区勝山南4丁目7番11号 |
講習の修了試験の科目と難易度
講習の修了試験の科目は、以下の通り講習の種類ごとに異なっています。
甲種 |
|
---|---|
甲種再講習 |
|
乙種 |
|
また、甲種防火管理新規講習では、以下の2つのうちのいずれかの資格を取得している場合、「防火管理の意義および制度」の科目が免除されます。
- (特殊・一種・二種)消防設備点検資格者
- 自衛消防業務講習修了者
修了試験は、基本的には講習の受講者全員が合格することができます。
そのため 合格率はほぼ100%であり、防火管理者資格自体の難易度は非常に低いです。
4.防火管理者資格の有効期限・再講習・再発行
防火管理者資格に合格すると修了証が発行されます。
その資格証の有効期限や再講習、再発行について以下の2つを解説していきます。
有効期限はないが再講習が必要になる
防火管理者資格の修了証には 有効期限はないので、更新の必要はありません。
ただし、防火管理義務対象物に選任されている防災管理者は、 講習終了後の5年以内に再講習することが義務付けられています。
ただし、講習以外に資格を取得した場合は再講習の受講義務はありません。
修了証を紛失したら再発行できる
防火管理者資格の 修了証を紛失した場合は、日本防火・防災協会に申請すると再発行してくれます。
再発行手数料は、修了証一枚につき2,000円で、前納です。
5.防火管理者資格の履歴書への書き方
防火管理者資格を取得したことを履歴書に記載する場合は、以下のように 甲種なのか乙種なのかに応じて書き分けましょう。
甲種
平成○年○月○日 甲種防火管理者資格取得
乙種
平成○年○月○日 乙種防火管理者資格取得
【参考】